平成20年4月からは、40歳から74歳までの被保険者・被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための「特定健診」・「特定保健指導」が義務化されております。
【今まで】 病気の「早期発見」「早期治療」のための健康診断・健康指導 |
【これから】 「生活習慣病予防」のための特定健診・特定保健指導 |

最近は過食、運動不足によって内臓脂肪が蓄積し、生活習慣病になる人が増えています。生活習慣病には、高血圧症・脂質異常症・糖尿病など色々ありますが、たとえ軽症であっても複数の生活習慣病を合併しているとさらに大きな病気を引き起こす可能性があります。こうしたリスクが重なって存在する状態を「メタボリックシンドローム」と呼んでいます。
平成16年国民健康・栄養調査では、メタボリックシンドロームに該当する比率は、40歳以上の男性では50%にも達しており、女性でもその数は25%以上と推定されています。

厚生労働省により平成20年4月から、実施が義務付けられた内臓脂肪型肥満に着目した健康健診・保健指導です。目的はメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)の要因である蓄積された「内臓脂肪」を減らせば高血圧・脂質異常症・糖尿病、更には心臓病や脳梗塞等の生活習慣病の進行を食い止めることが出来ます。
そこで、内臓脂肪の蓄積をチェックし、更にメタボリックシンドロームのリスクを見つける事で、自覚症状のない段階から生活習慣の改善を目的としたものとなります。



生活習慣の改善点や目標設定をし、行動変容を促す指導を行う。

半年間じっくりと生活習慣の改善点や取り組むべき目的を設定し、行動変容を継続的に実行できるよう支援を行う。

